【競馬と税金】誰よりも分かりやすく払い戻しにかかる税金を解説しているつもりで書いた記事【WIN5的中者要注意】
どーもこんにちわ!K-BA LIFEの中の人です!
最近ニュースで話題になっている競馬と税金について、K-BA LIFEでも考察したいと思います。
ニュースでは直近大阪寝屋川市の公務員が、WIN5で2回的中し、払い戻し4億円、そして脱税7000万円ということが発覚し、話題になりました。
内容としては、公務員が2012年と2014年にWIN5で合計4億3000万円の払戻金を得ましたが、このうち、課税対象の「一時所得」とみなされたのは、払戻金から当たり馬券の購入金(経費)と特別控除額(50万円)を差し引いた金額の半分にあたる約1億6314万円で、約6200万円の所得税を脱税した疑いがあったということです。
せっかくWIN5を二回的中させたのに、1億5千万円以上も国に持っていかれるなんてどうにかしてると思う人も多いのではないでしょうか。
そこで、私も払い戻しに対してどのような税金がかかるのかを調べました。
ビジネスでもなんでも法を知っている人が有利ですから、原理原則を知ってから競馬という戦場に挑みましょう。
払い戻し金にかかる税金
払い戻しにかかる税金は、大きいところで所得税なのですが、過去の問題となった判例を見てみると、馬券の買い方によって、払戻金額に対する定義が異なります。
その払い戻し額の定義の異なり方とは、馬券の買い方によって、
①一時所得
②雑所得
この2点に分けられます。
馬券の払い戻し金を一時所得あるいは雑所得と見なされるかが非常に重要な理由は、
払い戻し金で払わないといけない税金は、結局は大元の課税対象額に所得税率や住民税率をかけられた金額なので、
大元の課税対象額を経費等で減らせることができるか、できないかかが決まるからです。
一時所得と雑所得とで分けて説明しますので、まずは、ギャンブラーを2種類に分けてみてケーススタディしてみましょう。
①一般的な競馬新聞で予想して競馬場で吠えるギャンブラー
→パンピーと呼びます。私がパンピー代表です。
②経済的に継続購入して利益を求める人投資家的なギャンブラー
→投資家と呼びます。もはや敬称ですね。
この2人でどのように課税対象がく違うようになるのかを図示して見ました。
パンピーの馬券にかかる税金
私のような競馬場に行って一喜一憂して、いくら使っていくら払い戻しがあったかを一切管理していないパンピーの場合、馬券で税金を支払うのは、利益が50万円以上あった場合です。
払い戻し金額ー購入馬券(的中馬券のみ)=50万円以上の場合は、
{(馬券の払戻金-的中馬券の購入金額)−50万円}×1/2が年収などの他の所得に追加された形で増税されます。
利益が30万円でしたら、課税金額が14.5万円増加され、年収が500万円程度とした場合、所得税の約20%=2万円と住民税の約10%=1.4万円が年間で増税されます。
また利益が50万円以上の定義は、年間ですので、50万円の利益を超える馬券を3回など複数当たった場合、特別控除の50万円は年に1回だけですので、確定申告の際には注意が必要です。50万円以上儲けが出ないようにしっかりと馬券外しましょうね!w
※ご参考 所得税の控除額
195万円まで 5%
195万円を超え330万円まで 10%(控除額97,500円)
330万円を超え695万円まで 20%(控除額427,500円)
695万円を超え900万円まで 23%(控除額636,000円)
900万円を超え1800万円まで 33%(控除額1,536,000円)
1800万円を超え4000万円まで 40%(控除額2,769,000円)
4000万円を超える 45%(控除額4,796,000円)
馬券投資家にかかる税金
一時所得では、WIN5で8000万円当たってしまうと、これまでに8000万円かけてWIN5を8000万円当てたとしても、所得税や住民税などで4000万円以上支払う必要があるのです。
これが雑所得ですと、WIN5で得た8000万円の払い戻し金額から今まで購入していた8000万円を経費として差し引きすることができるのです。
では、どんな人が雑所得として払い戻し金額を該当できるかというと、所得税法34条の注釈を見ますと
馬券を自動的に購入するソフトウエアを使用して独自の条件設定と計算式に基 づいてインターネットを介して長期間にわたり多数回かつ頻繁に個々の馬券の的 中に着目しない網羅的な購入をして当たり馬券の払戻金を得ることにより多額の 利益を恒常的に上げ、一連の馬券の購入が一体の経済活動の実態を有することが 客観的に明らかな人です。
上記のような馬券投資家は、雑所得として払い戻し金額を定義してくれるので、負けた馬券も経費として認めてもらえますので、外れ馬券を払い戻し金額から差し引くことができ、課税対象額を大きく下げることができます。
所得税法における定義でかなり制限かかっているのですが、事業的に営利目的で馬券を購入している場合は、外れ馬券を経費にできるので、課税額を下げることができます。1億円に45%かけられるか、4000万円に45%かかるかでは、支払う税金の額が何千万円も違いますので、ここは生き死にをかけた問題となるわけで、話題となっていたのです。
色々書きましたが、馬券にかかる税金は、現在の法律では、ほとんどの場合、一時所得となりますので、WIN5が奇跡的に当たったとしても、1億円であれば、4000万円近くの所得税と1000万円近くの住民税(自治体で違うのでよく調べてください。)は支払わなければならないというのが、現状です。
税金を払う額を極力減らそうとして、雑所得にしようとする場合は、所得税法第34条の1項の例外規定に当てはめる必要がありますので、戦略的にしましょうね。
2)競馬の馬券の払戻金、競輪の車券の払戻金等(営利を目的とする継続的行為から生じたものを除く。)(注)1 馬券を自動的に購入するソフトウエアを使用して独自の条件設定と計算式に基 づいてインターネットを介して長期間にわたり多数回かつ頻繁に個々の馬券の的 中に着目しない網羅的な購入をして当たり馬券の払戻金を得ることにより多額の 利益を恒常的に上げ、一連の馬券の購入が一体の経済活動の実態を有することが 客観的に明らかである場合の競馬の馬券の払戻金に係る所得は、営利を目的とす る継続的行為から生じた所得として雑所得に該当する。
2 上記(注)1以外の場合の競馬の馬券の払戻金に係る所得は、一時所得に該当す ることに留意する。
より詳しくは、国税庁のこの報告書を見てください。
ぶっちゃけバレるのか?
個人的には、即パットでは逃げれず、競馬場であれば、バレないのではと思います。(個人の良心に任せます。)
個人的には、国庫納付金(下記で説明します)を支払うことで、他の人よりも競馬ファンは、国にお金を払っているのです。
そのため、国は二重取りしているように思いますし、馬券の払い戻しで税金取られていたら何のためにリスクを負ってるんだ!っていう思いはあります。
国の法律上妥協はしなければなりませんが、納得いきませんよね!今後、宝くじと同様に非課税にする等の動きもあるとかないとかなので、当たった時の心配よりも、まずはそんな大金を稼げるように馬券力磨きましょう。
国庫納付金(我々が競馬をする為に国にお金を払っています。)
前項目で、国庫納付金について、少し説明したので、ここでその点についても説明します。
まず、馬券の払い戻しの仕組みについて、今更ですが、下記に説明します。
単勝馬券を例にとりますと、皆様が100円馬券を購入すると、20%をJRAに差っ引かれて残りの80円を同じレースにかけてる人たちと奪い合います。
つまりどんなに払い戻しが高くてもJRAは痛くも痒くもない圧倒的なビジネスモデルです。
打倒JRAという人で高額配当を狙っている人は、相当見当違いで、JRAとしては痛くも痒くもない訳です。
(まずはJRAが固定費や運営費を支払えないくらいの不買運動をしてみてから”打倒JRA”と発言ください。)
そのJRAが差し引いた20%の内、10%をまずは国に納めます。(国庫納付金と言いますが、間違いなく税金でしょ!と思うのはこの為)
そして、残りの10%がJRAの粗利です。さらに、この粗利から諸々の運営費用を差し引いて剰余金(純利益)が発生したら、その半分も国に納めることになっております。これをみたら国は鬼と思いますが、ギャンブルを認めるということはそれくらい国にメリットがないとダメなことなんですよね。この国庫納付金は、法律によって畜産や福祉に使用されることで決まっておりますので、公務員の給料とかには充てられていないと思います。(上述のリスクをとって的中した高額払い戻しを一時所得扱いされ、所得税とかで取られた税金は公務員の給料増加などにも使われているでしょうが)
今回は、単勝馬券を例にとっておりますので、馬券種によって控除率が若干異なりますので留意ください。
話が若干逸れますが、この馬券種によって控除率が異なる(単勝・複勝は80%、馬連・枠連・ワイドは77.5%、馬単・三連複は75%、三連単は72.5%、WIN5は70%)ところから見るに、単勝・複勝がもっとも見返りが高く、三連単のような馬券は、JRAがいっぱい撮るので、見返りが低いんですね。(単純計算のオッズが悪くなるということです。)
単勝・複勝で買い続ける方が長期的には5%程度いいのかもしれません。単勝派は、そういう意味では、WIN5が5レース分で70%ですので、お得ですね。
まとめ
色々思うことはありますが、日本も国債とかで資金繰り大変そうだし高額馬券当たったら税金は払おう。(白目